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FP通信

還付申告で家計改善! ~知れば得する確定申告~


払いすぎた所得税が還付される可能性がある確定申告。

2013年の確定申告は2月17日から3月17日までですが、還付目的の申告(還付申告)は既に税務署で受付が始まっています。4月からは、消費税増税で家計が厳しくなるだけに早めに動きたいところです。要点を整理しましょう。

昨年に病気やケガ、台風などの災害で思わぬ出費がかさんだり、損失を被った人は少なくないでしょう。多額の支出や損害は確定申告をすれば、所得税が還付される可能性があります。

所得税は1年間(1月~12月)の所得額を元に課税されます。会社員の場合、年末調整で税額が決まるケースが多いですが、年末調整では、医療費を支払った人などの還付はできません。自分で計算して確定申告する必要があります。

還付申告も確定申告の一つです。還付を受けるためには「所得控除」や「税額控除」の活用が最大のポイントです。

所得控除は、課税対象となる所得額を計算する際、納税者の状況に配慮し、一定の金額を所得から差し引く制度です。医療費控除や配偶者控除、社会保険料控除など、実は14種類もあります。税額控除は、税額から直接差し引くもので、住宅ローン控除が代表的です。

「菊池の視点」
まず、「所得控除」と「税額控除」はまったく効果の異なるものであることを理解したい。
税金そのものを相当額棒引きできる制度は住宅ローン控除以外ない。また、所得控除でも意外と知られていない内容がある。医療費控除では通院のタクシー代も含めることができたり、拡充された特定支出控除を使って資格取得費や新聞などの書籍、場合によってはスーツ代も費用とすることが可能だ。
災害の損失を控除できる雑損控除は知られているが、災害予防のために行った屋根の雪下ろし費用なども災害関連支出にすることができることは広く知られていない。
そもそも年末調整し忘れた人は、確定申告することで還付を受けることもできる。大学生の子どもがいる家庭では、子どもの国民年金保険料も控除対象になるので注意したいところ。

このように、制度は充実していても知っているかいないかで将来に残る資産は変わってきます。

今後、さらなる増税や社会保障改革により、個人の負担が増えるなか、収入を上げることだけに意識を集中させるのではなく、支払いを少なくする努力も惜しまないことです。

自らの「自衛力」を高めましょう。

POINT

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
担当:菊池

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