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FP通信

~ケーススタディ ~(明成法務司法書士法人 髙橋)


認知症の方の息子さんから父親の所有している土地建物(自宅)を売却したい。どうしたら良いでしょうか?

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こんにちは、司法書士の高橋です。今回はケーススタディです。

職業柄よくこんな相談を受けることがあります。
不動産実務に携わる方であれば一度は類似の相談を受けたことがあるのではないでしょうか?こういった事例では以下の点に注意する必要があります。

①成年後見人の選任が必要
認知症の方であれば、一般的には判断能力がないと思われるので、不動産を売却するという法律行為ができないことになります。ではどうしたら良いのでしょうか?
まずは、家庭裁判所へ成年後見人の申立てを行う必要があります。成年後見人とは家庭裁判所で選ばれた認知症の父親の法律上の代理人です。成年後見人が認知症の父親に代わって、売買契約の締結等の行為を行うことになります。
不動産業者としては、本当に選任されているかどうか、法務局にて取得する後見人の資格証明書の確認を行った方が良いでしょう。

②対象不動産が居住用の不動産かの確認
認知症の父親にとって、売却する不動産が居住用の不動産であった場合、売却する際、家庭裁判所の許可を取らなければなりません。契約を締結しても、家庭裁判所の許可がなければ、売買の効力が発生しないことになります。
また、許可の申立ての際に、契約書の案、もしくは許可を停止条件とする契約を締結した場合はその契約の写しを提出しなければなりません。許可の後に許可決定の内容と異なる契約を締結したり、内容を変更したりすることはできないので、許可の申立ての前に、諸条件をしっかりと詰めておく必要があります。

ちなみに、後見人の選任から行う場合、2~3カ月の期間を要してしまうので、時間がかかることをしっかりと把握しておくことが重要でしょう。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
明成法務司法書士事務所
髙橋

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