~婚外子の相続差別 「違憲」~(岡本)
2013年9月4日の決定(各紙より)
民法の相続規定について
遺産相続を巡る二件の家事裁判で
興味深い決定がなされました。
結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を
結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定について
最高裁大法廷は「法の下の平等」を保障した憲法14条に
違反し、違憲・無効とする決定をしました。
大きな要因として、昨今婚外子出生数が増え、
家族形態も多様化し、国民意識も変化したと指摘。
これについて海外に目を向けてみると、
欧米諸国では格差規定を設けている国はなく
世界全体を見ても相続格差の是正が進んでいます。
実際、国連などから再三、格差是正を求められていた経緯も踏まえ、
今回決定に至ったことが見て取れます。
【ポイント!】
既に決着した遺産相続については
今回の違憲判断を適用すると、
婚外子側が相次いで遺産分割のやり直しを求めるなど
混乱が予想されることから、決着済みの相続には
適用されないと明確に示しました。
【過去にも】
現在の民法の規定が婚外子の「差別」にあたることが
長年指摘され続けていた経緯があります。
以下は読売新聞からの抜粋↓↓
【1995年の大法廷決定は規定は合憲としたが、
「違憲」とした場合に決着済みの他の相続に与える影響が
大きいことから、立法による是正に期待して違憲判断を
避けた面がある。
国会はその意図を酌まず、法改正を怠ってきた。】
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
担当:岡本