相続における特別代理人とは?(岡田)
相続が発生した際は、例え相続人が小さなお子様だとしても、遺産分割協議等の手続きが必要です。
通常、未成年者が財産上の法律行為(契約など)を行う場合は、原則として親権者が法定代理人となって手続きを行いますが、
未成年者が相続人となった場合は、親権者ではない特別代理人を選任し、遺産分割協議や相続放棄をする必要があります。
なぜ特別代理人が必要なのか、誰がなるのか、気をつけるべきポイントをまとめたいと思います。
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