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FP通信

中間省略登記と不動産~新中間省略登記~(小林)


従来から甲→乙→丙と所有権が次々と移転している場合に、乙を飛ばして甲→丙に直接移転してしまう中間省略登記は、
物件変動の過程を忠実に登記簿に反映させるという不動産登記制度の理想に反することから、認められていませんでしたが、
登記原因証明書が申請書副本(申請書のコピー)により代用が可能であったため、実務上中間省略登記は、頻繁に行われていました。

しかし、平成17年の不動産登記法の改正に伴い、登記原因証明情報の添付が義務付けられたことにより、
改正以降は中間省略登記は行われなくなりました。

そこで中間省略登記に代わる流通税非課税の代替手段として・・・

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