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FP通信

~女性の活躍~103万円・130万円の壁(小林)


103万円・130万円の壁とは?

夫が働いて得た収入には所得税がかかります。
ただ、扶養している配偶者(この場合、妻)がいますので、配偶者控除として38万円の所得税が適用され、所得税が少なくなります。
これは養う家族がいればその分だけ所得税を少なくしようという仕組みです。
しかし、妻がいれば必ず配偶者控除を受けられるわけではありません。

その要件の一つが・・・

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