~女性の活躍~103万円・130万円の壁(小林)
103万円・130万円の壁とは?
夫が働いて得た収入には所得税がかかります。
ただ、扶養している配偶者(この場合、妻)がいますので、配偶者控除として38万円の所得税が適用され、所得税が少なくなります。
これは養う家族がいればその分だけ所得税を少なくしようという仕組みです。
しかし、妻がいれば必ず配偶者控除を受けられるわけではありません。
その要件の一つが・・・
———————————————-
※この記事は全文の一部抜粋です。会員登録されますと続きをお読み頂けます。
ご興味のある方はinfo@free-peace.co.jpへご連絡ください。全文のサンプルをお送り致します。
———————————————-