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FP通信

~年金給付の男女差がわずかに解消!~(岡本)


H26年4月1日より、遺族基礎年金の給付要件が改正されました。

私たちFPもお客様の将来設計の中で『万が一のリスク』をお話する際に、必ず組み入れる制度ですが、今回はこの【遺族基礎年金】についての考察です。

●(H26年4月1日改正前)
『夫が死亡した時に、夫により生計を維持されていた、子のある妻または子』※1となっており、主な支給対象を母子家庭としていました。
一方で、父子家庭には支給されないという男女差のある制度でした。

●(H26年4月1日改正後)
今回の改正での大きなポイントは、「夫」「妻」をいずれも「配偶者」として統一したことです。
要件が以下のように改正されました。
『配偶者が死亡したときに、死亡した配偶者により生計を維持されていた、子のある配偶者又は子』※1

※1:「死亡当時、生計を維持されていた」と認められるための基準=遺族年収850万円未満。子供とは、18歳到達年度の末日までの子供、または20歳未満で1/2級の障害状態にある子供。

この改正により、父子家庭も受給の対象となり、男女間での保障格差が一部解消されました。
但し、実施日以降に該当した場合に限られますので、実施日前に既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。なお、遺族厚生年金は従来通り「子のいない夫」も受給できますが、条件があります。
図1
図2

まだまだ残る男女格差 「遺族厚生年金」「中高齢寡婦加算」「寡婦年金」

①遺族厚生年金
「遺族が女性」の場合、30歳未満で子供がいない場合は「5年間」と期間が限定されるものの、それ以外は夫が亡くなれば、ずっと遺族厚生年金がもらえるようになっています。

岡本ポイント!
しかし、「遺族が男性」の場合は55歳以上の年齢制限があるうえに、「60歳」になるまで支給停止となります。要するに、60歳以上にならないと受給できないということ。

②中高齢寡婦加算
40歳以上になって夫が亡くなった場合、妻に遺族基礎年金が支給され、末子が高校を卒業すると支給が終了されるが、その後に代替として65歳まで支給される年金。 ちなみに!(2014年4月~年額57万9700円)

③「寡婦年金」
これは、国民年金を第1号被保険者(1号)として保険料を納めた期間が25年以上ある夫が亡くなった場合の女性に支給される。10年以上継続した婚姻関係があるなど一定の条件を満たせば、60歳から65歳になるまで妻に支給される。年金額は、夫の老齢基礎年金額の4分の3となります。

【FP岡本の目】
私たちがお客様にお会いする際にも、まずは社会保障制度をベースに足りない部分を補うご提案を致します。まず、注意しなければならないのは、年金制度に加入して保険料を払っていなければ、そもそも年金は支給されないということ。(現状の未加入者は4割とも言われています。)
年金制度は、「老齢年金」が注目されがちですが、それ以外にも大きな保障があります。また制度を利用できるかどうかは、制度を知っているかどうかにもかかっています。(制度の利用はほとんどの場合、申請です!)漠然とした不安に悩まれている方には、私たちとマネーの勉強をして正確な知識を身に着けることを実践してほしいと思います。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
担当:岡本

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