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FP通信

遺言を上手に活用するには?~誰にでも訪れる相続を考える~


遺言は、まだまだ馴染みがうすい遺産分割の方法ですが、上手に活用できれば相続人同士でもめごとになる、いわゆる「争族」に非常に役立ちます。
ところが、最近むしろ遺言が原因で、争いごとになるといった話を聞きました。実際はどうでしょうか?

手紙

遺言は何を書こうが自由ですが、法律上効力のある内容は決まっています。大きく3つに別れます。
1.財産の相続について。どの財産をどの相続人に、どれくらいずつ分け与えるのかを指定します。
2.財産の処分。自分を介護してくれた息子の嫁など、相続人以外の人に財産を渡すケースです。(遺贈)
3.婚外子の認知など。

遺言は法律上、相続人の意志よりも優先します。法定相続分とは異なるやり方で財産を分けることが可能になります。遺言には重みがあるのです。
そのため、遺言が指定する遺産分割が不公平感を抱かせる内容だと、もめごとに繋がりやすいという側面もあります。
代表的なのが、「生前贈与分」を考慮しない場合です。兄弟姉妹の中には、学費や結婚資金、住居費などで多額の援助を受ける人もいれば、そうでない人もいます。
それにも関わらず、相続分で分ける財産がみんな同じ額だったら、納得しない人も出てきそうです。

【菊池の視点】
法律ではこうしたケースを「特別受益」として想定しています。生前に贈与した分を現にある財産と合計した上で、相続割合を決めるという考え方です。遺言を書くときに考慮したい点です。
遺言には、財産を分けた理由や家族への感謝などを書き加えることができます。この「付言事項」に法律上の効力はありませんが、相続をめぐる争いを避ける上で一定の効果があります。
しっかりとした想いと公平な分割を心がければ、争いのない相続は可能です。ただし、遺言を書く前に準備が必要であることは間違いありません。分割など、残された遺族だけでは難しい問題を本人が真剣に取り組んだ最終系としての遺言があれば、きっと暖かい相続が実現できるでしょう。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
担当:菊池

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