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FP通信

~住宅取得等資金の贈与について~(梶山)


非課税枠を超えて高額の贈与が発生する場合、相続時精算課税制度の非課税枠(2,500万円)を利用または贈与者と受贈者との間で金銭消費貸借契約の締結を行うケースがあるかと思います。

しかし、ここで注意!!

贈与者の資産背景次第では、相続税が課税されることがあるので安易に上記の方法を提案することは危険です。
(※住宅取得等資金における贈与税の非課税枠,平成26年の場合省エネ耐震性を備えた良質な住宅:1,000万円
上記以外の住宅:500万円)

「事例」 新築戸建を購入し親との同居予定(住宅取得等資金の贈与税の非課税枠を利用)

お客様の意見 
今後の相続(兄弟間不仲)を気にして土地は100%自分の名義にしておきたい
土地の名義:子供(受贈者)
建物の名義:親(贈与者)と子供(受贈者)共有
相続税額:約400万円

弊社のご提案
土地の名義:親(贈与者) 小規模宅地の特例を適用することで資産の圧縮を実現
建物の名義:親(贈与者)と子供(受贈者)共有

遺言の作成(土地の相続をスムーズにする為)
ケースによっては生命保険の非課税枠を利用し、相続税対策はもちろん保険の特性を活かし、受取人を指定することで納税資金を円滑に渡すことも可能です
相続税額:0円

※受贈者は1%でも構わないので、建物に名義を入れることが住宅取得等資金の贈与が適用される条件のひとつです。
※相続税の試算等は弊社提携税理士と相談の上で提案しております。
お客様の状況に適した対策を一緒に考えます!お気軽にご相談下さいませ。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
担当:梶山

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