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FP通信

~抵当権と根抵当権~(明成法務司法書士法人 髙橋)


不動産実務に携わっていると、不動産の登記簿謄本を見ることは頻繁にあると思います。

登記簿の乙区を見て頂くと、抵当権、根抵当権といった担保権が設定されていることがしばしばあると思います。
この抵当権と根抵当権どのような違いがあるのでしょうか?
まず抵当権というものは、既に発生した特定の債権を担保するものです。

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EX.平成26年2月20日にA銀行がBに2000万円の住宅ローンを貸した

このような場合、A銀行がBに貸した2000万円を担保するのが、抵当権です。
つまり、Bがこの住宅ローン2000万円を完済した場合、A銀行の2000万の貸付金が消滅するので、それを担保していた抵当権自体も消滅します。これを抵当権の附従性といいます。

次は根抵当権です。実は根抵当権も抵当権の一種です。それでは根抵当権と抵当権との違いとはどのようなものでしょうか。

根抵当権は継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括して担保する抵当権です。
定義するとなんだか難しいですが、根抵当権を設定する際、「極度額」と「債権の範囲」というものを決めます。
「極度額 5000万円 債権の範囲 金銭消費貸借契約、手形債権・・・」
など決めるわけですが、債権の範囲の取引であれば、極度額までは債権は担保されることになります。

EX.A銀行は2000万円を貸した後、改めて、Bに1000万円の追加融資をした

普通の抵当権では追加融資をした1000万円は担保されませんが、根抵当権であればその1000万円も担保されます。極度額が5000万なので、あと2000万貸し付けても極度額が余っているからです。ちなみに、追加融資前に2000万を完済したとしても、改めて契約の解除をしないと、根抵当権は消滅しません。抵当権のような附従性がないのです。クレジットカードのキャッシング枠をイメージすると分かりすいのではないでしょうか?

根抵当権は一般的には企業が継続的に銀行から融資を受けるとき、個人事業者が住宅ローンを組む時、注文住宅などで追加融資が発生する際などに利用されることが多いように思います。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
明成法務司法書士事務所
髙橋

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