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FP通信

~連帯保証と連帯債務~(岡本)


住宅購入する際、収入合算を行った場合の合算者は「連帯債務者」なのか「連帯保証人」になるのか?

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確定申告セミナー時にも多く出る質問、「連帯債務者」と「連帯保証人」の違いを考察します。
今回は「夫がローンを借り入れる際に、妻の収入を合算する場合」の注意点とポイントです。

本人と同様に債務を負うのが「連帯債務者」
本人と連帯して債務を負っている者。連帯して債務を負うということは、それぞれが、同一の債務について同じように責任を負うということです。

Case1:夫婦が3,000万円の住宅ローンを「連帯債務」で借りる場合。
夫婦それぞれが借入れ先に対して、3,000万円全額についての責任を負うことになります。もちろん、3,000万円が2倍になるのではなく、3,000万円の借入を二人で協力して返済すれば債務はなくなります。
ちなみに・・・
本人と共に債務を負う「連帯債務者」は、いつでも金融機関から返済請求を受ける可能性があります。

Point1:「連帯債務」であれば、それぞれの負担割合に見合った住宅ローン控除を受けることも可能です。

Point2:収入合算で「連帯債務者」⇒フラット35が代表的です。

本人の保証をするのが「連帯保証人」
本人と連帯して債務を保証する者。「連帯保証人」は、あくまで保証する立場であるため、本人の返済が滞ってはじめて、借入先から返済請求を受ける立場にあります。

Case2:夫が3,000万円の住宅ローンを借りて、収入合算した妻が「連帯保証人」となった場合。
借入先に対する債務責任は夫のみとなります。
ちなみに・・・
連帯保証人が返済請求を受けるのは、債務者の返済が滞った後になります。

Point3:「連帯債務者」のように、はじめから返済を請求される立場ではありません。

Point4:「連帯保証人」という立場のため、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

トラブルを未然で防ぐためにも、どちらが住宅ローン控除の対象になるのか、しっかり理解しましょう。

最後に、日経新聞より=「フラット35」に関するニュースを一つ
住宅金融支援機構が、「フラット35」の繰り上げ返済をインターネット上で申請できる顧客向け専用サイトを7月から始めると発表しました。(前身の旧住宅金融公庫時代の融資も対象。)
さらに、繰り上げ返済最低金額が10万円になり、手数料も無料。
(従来、最低繰り上げ返済額は100万円。手続きは金融機関の窓口で申請する必要がありました。)
申し込みから最短1カ月で、利用者の口座から引き落とされることになります。
ソース⇒http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2403B_U4A120C1EE8000/

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
担当:岡本

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