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FP通信

~権利証がない!? ~(明成法務司法書士法人 髙橋)


不動産の売買決まり、いざ決済準備をしていたら、「売主様の権利証がない」といったケースは不動産仲介の営業マンであれば、誰もが一度は経験したことがあるのではないでしょうか?
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こんなとき、「保証書を作れば大丈夫です」といった会話が不動産業界ではよく行われています。これは半分正解です。厳密にいうと、平成17年に法律が改正され、保証書制度は廃止されました。

現在では、これと類似の制度で、司法書士による本人確認情報が一般的に利用されております。

この制度を簡単に説明すると、権利証を紛失してしまった売主様と司法書士が面談し、対象不動産を所有しているのが売主に間違いないという報告書を司法書士が作成すれば、その書類が権利証の代わりになるというものです。
しかし、売主様としては、司法書士から「干支はなんですか?この不動産はいつ買ったのですか?」といった、捉え方によっては失礼な質問を受けることになってしまうので気分的にあまり良いものではないと思います。
本人確認情報作成にあたっては、一般的に数万円から十数万円の費用が余分にかかってしまうというデメリットがあります。
この比較的高額な費用を売主様にご案内するのが、難しいケースもあると思います。

そんなとき、お勧めしたい制度があります。公証人による本人確認制度です。あまり認知されておらず、利用されるケースもほとんどないのですが、司法書士が行う、本人確認を公証人が行うというものです。

司法書士に対する登記申請の委任状にご署名ご捺印いただき、その委任状に「確かに売主、本人に間違いありません」という認証文を公証人に付けてもらい、その委任状を登記申請書に添付すれば、権利証の代わりになるという制度です。手数料は3500円と司法書士の本人確認情報作成より安価な費用で行うことができます。事前に公証役場に行くなど、少し手間はかかるかもしれませんが、費用を低く抑えたい場合は、知っておくと役に立つかもしれませんね。

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もちろん、上記二つの手続は権利証を紛失した場合に使う手続ですので、やはり権利証を失くさないようにしっかり保管していただくのが一番だと思いますし、司法書士の立場としてもその方が助かります(笑)

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
明成法務司法書士事務所 代表司法書士 髙橋

~権利証がない!? ~(明成法務司法書士法人 髙橋)への1件のコメント

    • ミモザのコメント
    • 2021年5月31日 2:26 AM

    権利書を失くしたため、相続した土地の売買(私は売主です)に、公証役場での本人確認を利用しようとしたところ、先方、岡崎市 司法書士に認められない、と言われました。
    相続登記で、私と母の分を、自ら法務局で済ませましたので、法務局の相談窓口の先生とは何度も面談しお世話になっています。また、遺言状の作成が必要であったため、相続弁護士さんに紹介された公証役場の先生とも面識がございます。
    上、拒否された旨を法務局職員さんに相談したところ、「そんなことあるんですか?おかしいですね、その司法書士はどこの誰??」と、言われました。
    費用の面、知らない遠方の司法書士の面談を受けるより面識のある公証役場の先生に本人確認して頂きたいのですが、
    【質問】
    ①司法書士が拒否する権利はあるのでしょうか?
    ②その司法書士さんに再度、公証役場手続きを受け入れて貰う正当な理由は私には無いのでしょうか?
    ③岡崎司法書士協会に尋ねてはどうでしょうか?
    ④法務局の職員さんの反応を見て、何か不当なことを言われているように感じたのですが私が間違っているのでしょうか?

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