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.新型コロナウイルス感染症に関する情報

“損害保険会社”の新型コロナウイルス感染症に関する保険金の取扱いに関する情報をお知らせいたします。


この度の新型コロナウイルス感染症に関し、各”損害保険会社”の保険金の取扱いについてお知らせいたします。
 

詳細および法人保険につきましては各”損害保険会社”にお問い合わせください。
 
 

<各社共通の対応>
□疾病を補償する保険
新型コロナウイルスによる肺炎は、疾病を補償する保険(特約)の保険金支払対象となります。
例:医療保険、所得補償保険
 

□傷害を補償する保険
新型コロナウイルスによる肺炎は、傷害を補償する保険(特約)の保険金支払対象となりません。
特定感染症危険補償特約をセットした場合でも、新型コロナウイルスによる肺炎は一類感染症から三類感染症に該当しないため、保険金支払対象となりません。
例:傷害保険(疾病補償特約など疾病を補償する特約を除く)
 

□海外旅行保険
疾病を補償する特約・傷害を補償する特約については上記に同じです。
保険金支払い対象となるのは、責任期間中に感染・発病し、責任開始終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合に限られます。
外務省による退避勧告または渡航中止勧告前に契約したなどの一定の条件を満たせば、旅行変更費用(旅行キャンセル費用)特約の支払い対象となります。
 

対象国については外務省HPなどをご確認ください。(3月19日現在、中国、韓国、欧州を含む一部地域について渡航中止勧告が発令されています)
 

外務省HP https://www.anzen.mofa.go.jp/
 
 

<その他の対応>
実施の有無、適用条件等は各”損害保険会社”により異なります。
お客様のご契約に必ずしも適用されるものではありませんので、お客様ご自身のご契約につきましては、各”損害保険会社”へお問い合わせください。
 

□継続契約手続きおよび保険料払込みの猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により継続契約手続きおよび保険料払込みが困難である場合、一定の猶予期間を設ける特別措置を講じています。
 

□自賠責保険継続契約の特別措置
国土交通省より車検期間を伸長する旨の公示がなされたことを受け、一定期間内に保険期間が終期となる自賠責保険契約について、継続契約手続きを一定時期まで猶予しています。
 
 

<主な保険会社の新型コロナウイルス関連情報>
あいおいニッセイ同和損保
https://www.aioinissaydowa.co.jp/info/notice_dtl.aspx?notice_id=2020030200001
 

楽天損保
https://www.rakuten-sonpo.co.jp/news/tabid/85/Default.aspx?itemid=431&dispmid=753
 

Chubb損保
https://www.chubb.com/jp-jp/news/20200313-1_info.aspx
 

セコム損保
https://www.secom-sonpo.co.jp/
 

AIG損保
https://www.aig.co.jp/sonpo/company/news202001/202003-01
 

損害保険ジャパン日本興亜
https://www.sjnk.co.jp/announce/2019/202002_01/
 

東京海上日動火災
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/news/200302_01.html
 

三井住友海上火災
https://www.ms-ins.com/information/2019/information_0228_1.html
 

※すべての”損害保険会社”の対応を網羅しているものではございませんのであらかじめご了承くださいませ。

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