注意!「住宅ローン控除」と「居住用財産の譲渡特例」の併用について改正があります
2020年度税制改正大綱が発表されましたが、
それによると住宅ローン控除と居住用財産の譲渡特例(以下「3,000万円特別控除」とする。)の併用についてメスが入るようです。
現行法では、住宅ローン控除の適用を受ける要件として、適用する年とその前後2年以内は居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けていないこととされています。
一方で3,000万円特別控除の方はというと、旧住宅について住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに譲渡した場合には適用できることとなっています。
つまり、図のように新住居を購入・引っ越ししてから3年目の年に旧住居を譲渡した場合には、住宅ローン控除を受けながら居住用財産の3,000万円の特別控除も適用できる形となっているのです。
しかし、今回の改正大綱に、新住居に住んでから3年目の年中に旧住宅を譲渡し、3,000万円特別控除を受ける場合には住宅ローン控除の適用ができないこととする改正が盛り込まれたため、
このまま施行となれば住宅ローン控除と3,000万円特別控除は併用ができないこととなります。
この改正は、2020年4月1日以後の譲渡から適用となるため、2017年、2018年、2019年に住宅を購入した方で3年目に譲渡すれば3,000万円控除が受けられると思っていた方は控除が受けられなくなりますので要注意です。
ただ、2017年に購入した方だけは、2020年つまり今年の3月までに旧住宅を譲渡した場合(図④の場合)には3,000万円控除を使えることになりますので、
4月に譲渡して適用できなかったということのないようにしたいですね。
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